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勤務先によって異なる休日の話。

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 看護師に与えられる年間の休日数は、勤務する医療施設によって差がある。
年間で95日前後の病院がある一方、年間125日以上の病院もあるのだ。
また、休日を取るタイミングは、勤め先の病院の勤務形態に応じても変わってくる。
例えば「4週6休制」なら4週間の中で6日休日があることを意味し、同様に「4週8休制」なら4週間に8日、「4週10休制」は4週間に10日休日があることを意味する。

 さらに、看護師も一般企業と同じように、各種の休暇が取得可能だ。
具体的には有給休暇や産前産後休暇、慶弔休暇や育児休暇、夏季休暇や年末年始休暇などがある。
特に女性が多いことから、産前産後休暇および育児休暇に関しては、取得率が高い点が特徴と言えるだろう。

 しかしその一方で、有給休暇の消化率は比較的低めになっているようだ。
一回にキープ可能な有給は最大で40日だが、日本看護協会の資料によれば、年次有給休暇の取得日数が5日以下のケースが全体のおよそ3割ほどだと言う。
中には一回も有給を消化した経験のない職員もいるようだ。

 それから注目したいのが、看護師が休日出勤した場合の扱いについてだ。
本来なら休日手当が出るが、ここで注意したいのが「休日」の意味だ。
シフト上における休日や、土日祝日とは意味が違ってくる点は他職種と異なる。
休日手当の対象になるのは、1週間のうちに1日、あるいは4週間のうちに4日の休日と定められた「法定休日」になる。
そのため、仮に週休2日制が採用されている医療施設の場合は、法定休日に当てはまらない休日が出てくることになる。
看護師の正規の業務に関しては厳密に休日手当が定められているが、勉強会および研修、会議などの取り扱いについてはそれぞれの病院で対応が変わる点を覚えておこう。
# by tama42ayaka | 2018-06-27 08:54

シフト制で働く場合、勤務先で休日日数が変わる!?


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